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Q. 故人のマイナンバーカード、手続きはどうすればいい?

最終更新日: 2026-07-26 / 各社の公式情報をもとに作成しています(→運営者について)

結論
死亡届が提出され住民票が消除されると、マイナンバーカードは自動的に失効し、別途の廃止手続きは不要です。法令上、返納の義務もありません。相続手続きで必要になる可能性があるため、しばらく保管しておくことをおすすめします。

死亡届を出したら、カードはどうなる?

死亡届を役所に提出し、故人の住民票が消除されると、マイナンバーカードは自動的に廃止(失効)となり、使用できなくなります。この時点で、カードの失効について別途の手続きをする必要はありません。

役所への返納は必要?

法令上、マイナンバーカードを役所に返納する義務はありません。手元に残しておいて構いません。

ただし、相続手続きなどで故人のマイナンバーが必要になる場合があるため、しばらくの間は保管しておくことがすすめられています。不要になったタイミングで、ICチップ部分にはさみを入れるなどして破棄する方法が案内されています。

この「死亡届提出→自動失効」「返納は義務ではない」という基本ルールは、デジタル庁が運営するマイナポータルの公式FAQ、および京都市・神戸市・松山市・佐世保市など複数の自治体の公式ページで、共通して案内されている内容です。

マイナポイント・電子証明書はどうなる?

マイナンバーカードのICチップには、e-Taxなどで使う電子証明書の機能も入っています。カードが失効すると、この電子証明書も使えなくなります。

マイナポイントについては、申込後に持ち主が亡くなった場合の扱いが個別に案内されている場合があります。具体的な取り扱いは、マイナポイント事業の公式サイトまたはお住まいの市区町村窓口でご確認ください。

相続手続きで必要になることはある?

相続手続きの中で、故人の本人確認情報の一部としてマイナンバーが必要になる場面があります。カードを破棄する前に、相続手続きが一通り終わっているかを確認しておくと安心です。

マイナンバーカードの取扱いについては、お住まいの市区町村ごとに案内の詳細が異なる場合があります。手続きを進める前に、お住まいの市区町村の窓口(市民課・戸籍住民課等)で最新の案内をご確認ください。

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本記事の情報は一般的な内容の紹介を目的としており、個別の法律相談・税務相談への回答ではありません。各サービスの仕様・手続きは変更される場合がありますので、最終的なご判断の前に公式窓口・専門家(司法書士・弁護士・税理士等)へのご確認をお願いします。

出典: マイナポータル(デジタル庁)公式FAQ / 京都市公式(死亡時のマイナンバーカードの取扱いについて) / 神戸市公式FAQ(マイナンバーカードの所有者が死亡した場合) / 松山市公式ホームページ(亡くなった方のマイナンバーカードの取扱い)

よくある質問

Q. 故人のマイナンバーカードは役所に返納しないといけませんか?
法令上、返納する義務はありません。死亡届の提出により住民票が消除されると、カードは自動的に失効し、使用できなくなります。返納も可能ですが、必須ではありません。
Q. マイナンバーカードはいつ廃棄すればいいですか?
相続手続きなどで故人のマイナンバーが必要になる場合があるため、しばらくの間は保管しておくことがすすめられています。不要になったら、ICチップ部分にはさみを入れるなどして破棄する方法が案内されています。